問題
2条の「瑕疵」の判断基準は何か。
選択肢
- 1通常有すべき安全性を欠いていること
- 2設計基準違反
- 3法令違反
- 4管理者の過失
正解
1. 通常有すべき安全性を欠いていること
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解説
国家賠償法2条1項の営造物の設置・管理の「瑕疵」について、判例(高知落石事件・最判昭和45年8月20日)は「営造物が通常有すべき安全性を欠いていること」をいうとし、管理者の主観的な注意義務違反を問わない客観説的な定式を採用した。瑕疵の有無は、当該営造物の構造、用法、場所的環境、利用状況等の諸般の事情を総合考慮して具体的個別的に判断される(最判昭和53年7月4日)。設計基準や法令に形式的に適合していても通常有すべき安全性を欠けば瑕疵となりうるため、「設計基準違反」「法令違反」は瑕疵の判断基準として不正確であり、「管理者の過失」は無過失責任である2条の要件ではない。なお営造物が本来の用法に従って使用される限り安全であれば、異常な用法による事故には瑕疵が否定される(テニス審判台事件)。瑕疵の定式は行政書士試験で最頻出である。
一問一答
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