問題
大阪空港事件で認められた瑕疵の類型は何か。
選択肢
- 1供用関連瑕疵
- 2設置の瑕疵
- 3管理の瑕疵
- 4構造上の瑕疵
正解
1. 供用関連瑕疵
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解説
大阪空港訴訟(最大判昭和56年12月16日)は、空港に物理的・外形的な欠陥がなくても、航空機の離着陸に伴う騒音等により周辺住民に受忍限度を超える被害が生じている場合には、営造物の設置・管理に瑕疵があるとして国家賠償法2条の責任を認めた。このように、営造物自体は本来の用法で機能していても、その供用が第三者(利用者以外の周辺住民)に被害を及ぼす類型を「供用関連瑕疵(機能的瑕疵)」と呼び、国道43号線訴訟(最判平成7年7月7日)でも道路騒音について同様の判断がされた。設置の瑕疵・管理の瑕疵は物的欠陥や管理の不備による通常の類型であり、構造上の瑕疵という独立の講学上の類型はない。瑕疵概念が物理的欠陥に限られず機能的瑕疵まで拡張されている点は、国家賠償法2条の分野で行政書士試験に頻出の重要判例知識である。
一問一答
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