問題
大東水害事件で用いられた河川管理の瑕疵判断基準は何か。
選択肢
- 1過渡的安全性
- 2絶対的安全性
- 3相対的安全性
- 4最低安全性
正解
1. 過渡的安全性
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解説
大東水害訴訟(最判昭和59年1月26日)は、未改修河川の氾濫による水害について、河川の管理には道路と異なり財政的・技術的・社会的諸制約が内在することを指摘し、河川管理の瑕疵の有無は、諸制約の下で一般に施行されてきた治水事業による「過渡的な安全性」をもって足りるとし、同種・同規模の河川の管理の一般水準及び社会通念に照らして是認しうる安全性を備えているかどうかを基準に判断すべきとした。河川は本来的に氾濫の危険を内包する自然公物であり、人工公物である道路のように供用開始時点で完全な安全性を備えさせることが不可能だからである。絶対的安全性を求める立場は明示的に否定されており、相対的安全性・最低安全性は本判決の用語ではない。道路(高知落石事件・財政的制約は免責事由とならない)と河川(過渡的安全性)の瑕疵判断の対比は行政書士試験で最頻出である。
一問一答
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