問題
地方自治の本旨に含まれる2つの要素は何か。
選択肢
- 1住民自治と団体自治
- 2直接民主制と間接民主制
- 3自治権と主権
- 4地方分権と中央集権
正解
1. 住民自治と団体自治
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解説
憲法92条は「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」と規定し、この「地方自治の本旨」は、住民自治と団体自治の2つの要素からなると解されている。住民自治とは、地方の政治・行政がその地方の住民の意思に基づいて行われるという民主主義的要素であり、長・議員の直接選挙(憲法93条2項)や直接請求制度に現れる。団体自治とは、国から独立した地域団体が自己の事務を自己の機関により自己の責任で処理するという自由主義的・地方分権的要素であり、地方公共団体の財産管理・事務処理・行政執行権や条例制定権(憲法94条)に現れる。直接民主制と間接民主制、自治権と主権、地方分権と中央集権という組合せはいずれも本旨の2要素の説明として不正確である。両要素の意味と憲法上の現れの対応は行政書士試験で最頻出である。
一問一答
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