問題
条例の制定改廃請求に必要な署名数は選挙権を有する者の何分の1以上か。
選択肢
- 150分の1以上
- 23分の1以上
- 35分の1以上
- 410分の1以上
正解
1. 50分の1以上
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解説
地方自治法74条1項により、普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、その総数の「50分の1以上」の者の連署をもって、その代表者から長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金・使用料・手数料の徴収に関するものを除く)の制定又は改廃の請求をすることができる。直接請求の署名要件は、条例の制定改廃請求と事務の監査請求(75条)が50分の1以上、議会の解散請求(76条)と議員・長・主要公務員の解職請求(80条以下)が原則3分の1以上という二段構えになっている。人の地位を失わせる解職・解散はより重大であるため要件が加重されているのである。3分の1以上は解散・解職請求の要件であり、5分の1・10分の1という要件は直接請求には存在しない。「50分の1=条例制定改廃・監査」「3分の1=解散・解職」の数字の対応は行政書士試験で最頻出である。
一問一答
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