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練習問題難易度: 2026年度

行政書士 一問一答練習問題 第111問

問題

議会の解散請求に必要な署名数は選挙権を有する者の何分の1以上か。

選択肢

  1. 13分の1以上
  2. 250分の1以上
  3. 35分の1以上
  4. 4過半数

正解

1. 3分の1以上

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解説

地方自治法76条1項により、議会の解散請求は、選挙権を有する者の総数の「3分の1以上」の者の連署をもって、その代表者から選挙管理委員会に対して行う(選挙権を有する者の総数が40万を超える場合には署名要件が段階的に緩和される)。解散請求が成立すると住民投票(解散投票)に付され、過半数の同意があれば議会は解散する(78条)。議会の解散や議員・長の解職といった公職者の地位を失わせる請求は、政治的に重大な効果を持つため、条例の制定改廃請求・事務監査請求の「50分の1以上」よりも署名要件が大幅に加重されているのである。50分の1以上は条例制定改廃・監査請求の要件であり、5分の1・過半数という署名要件は存在しない。請求先(解散・解職=選挙管理委員会、条例制定改廃=長、監査=監査委員)の対応とあわせて行政書士試験で最頻出である。

一問一答

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