問題
議会の解散請求に必要な署名数は選挙権を有する者の何分の1以上か。
選択肢
- 13分の1以上
- 250分の1以上
- 35分の1以上
- 4過半数
正解
1. 3分の1以上
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解説
地方自治法76条1項により、議会の解散請求は、選挙権を有する者の総数の「3分の1以上」の者の連署をもって、その代表者から選挙管理委員会に対して行う(選挙権を有する者の総数が40万を超える場合には署名要件が段階的に緩和される)。解散請求が成立すると住民投票(解散投票)に付され、過半数の同意があれば議会は解散する(78条)。議会の解散や議員・長の解職といった公職者の地位を失わせる請求は、政治的に重大な効果を持つため、条例の制定改廃請求・事務監査請求の「50分の1以上」よりも署名要件が大幅に加重されているのである。50分の1以上は条例制定改廃・監査請求の要件であり、5分の1・過半数という署名要件は存在しない。請求先(解散・解職=選挙管理委員会、条例制定改廃=長、監査=監査委員)の対応とあわせて行政書士試験で最頻出である。
一問一答
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