問題
条例の制定改廃請求の対象から除外されるものは何か。
選択肢
- 1地方税の賦課徴収に関する条例
- 2環境保護条例
- 3建築規制条例
- 4情報公開条例
正解
1. 地方税の賦課徴収に関する条例
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解説
地方自治法74条1項は、条例の制定改廃請求の対象から「地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するもの」を除外している。住民負担の軽減を求める請求(減税や使用料引下げ等)が安易に濫発されると、地方公共団体の財政運営の基盤が損なわれるおそれがあるため、財政収入に直結する条例を直接請求の対象外としたものである。この除外は1948年の法改正で追加された経緯がある。環境保護条例・建築規制条例・情報公開条例はいずれも除外事由に該当せず、制定改廃請求の対象となる。なお、議会はこの除外対象以外でも請求どおりに議決する義務はなく、長が付議した請求条例案を否決することも自由である(請求は議会の審議を求める効果を持つにとどまる)。除外対象の正確な記憶は、直接請求制度の中で行政書士試験に最も繰り返し出題される頻出知識である。
一問一答
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