問題
長が議会の議決に異議がある場合、何日以内に再議に付せるか。
選択肢
- 110日以内
- 220日以内
- 330日以内
- 47日以内
正解
1. 10日以内
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解説
地方自治法176条1項により、普通地方公共団体の議会の議決について異議があるときは、長は、議決の日(条例の制定改廃又は予算に関する議決はその送付を受けた日)から「10日以内」に理由を示して再議に付すことができる(一般的拒否権・任意的再議)。2012年改正により、対象は条例・予算に限らず議決一般に拡大された。再議の結果、議会が同じ議決を出席議員の3分の2以上の多数で再可決すれば議決は確定する(同条2項3項)。これに対し、議決が違法であると認めるときの再議(176条4項)は長の義務(義務的再議)であり、要件・効果が異なる。20日・30日・7日は条文の数字と異なり誤りである。「10日以内・理由を示して」という要件と、再可決の特別多数(3分の2)はセットで行政書士試験に頻出である。
一問一答
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