問題
再議の結果、出席議員の何分の2以上の同意があれば議決は確定するか。
選択肢
- 13分の2以上
- 2過半数
- 34分の3以上
- 4全会一致
正解
1. 3分の2以上
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解説
地方自治法176条2項3項により、長が一般的拒否権(同条1項)に基づき再議に付した場合において、議会の議決が再議に付された議決と同じ議決であるときは、条例の制定改廃又は予算に関する議決については「出席議員の3分の2以上」の者の同意がなければならず、この特別多数による再可決があれば議決は確定する。通常の議決が出席議員の過半数(116条)で足りるのに対し、長が異議を示した議決を維持するには議会のより強固な意思が求められるのである。過半数では通常議決と同じであり拒否権の意味がなく、4分の3以上は長の不信任議決(178条3項)の同意要件、全会一致という要件は存在しない。なお3分の2の特別多数が必要なのは条例・予算に関する議決の再議決の場合であり、その他の議決の再議決は過半数で足りる点も、行政書士試験で問われる細かい頻出ポイントである。
一問一答
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