問題
法定専決処分は次の議会でどうしなければならないか。
選択肢
- 1報告し承認を求める
- 2報告のみ
- 3承認のみ
- 4特に義務なし
正解
1. 報告し承認を求める
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解説
地方自治法179条1項は、議会が成立しないとき、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかなとき、議会が議決すべき事件を議決しないとき等に、長が議決すべき事件を処分できる法定専決処分を定める。同条3項により、長は処分後の次の会議において議会に「報告し、その承認を求めなければならない」。承認が得られなかった場合でも処分の法的効力には影響しないと解されているが、2012年改正により、条例の制定改廃又は予算に関する処分が不承認となったときは、長は速やかに必要と認める措置を講じ議会に報告しなければならないとされた(同条4項)。「報告のみ」で足りるのは議会の委任による専決処分(180条)であり、両者の混同を誘うのが定番の出題である。なお副知事・副市町村長の選任同意は法定専決処分の対象から除外されている(179条1項ただし書)。「179条=報告+承認」「180条=報告のみ」の対比は行政書士試験で最頻出である。
一問一答
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