問題
指定管理者制度の対象は何か。
選択肢
- 1公の施設の管理
- 2公共工事
- 3税の徴収
- 4警察活動
正解
1. 公の施設の管理
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解説
地方自治法244条の2第3項は、普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するもの(指定管理者)に、当該公の施設の管理を行わせることができると定める。2003年改正で従来の管理委託制度に代えて導入され、民間事業者・NPO法人等にも公の施設(体育館・図書館・公園等)の管理を委ねられるようにした制度である。指定管理者の指定には議会の議決を要し(同条6項)、条例の定めにより利用料金を指定管理者の収入とすることもできる(同条8項)。指定管理者は施設の使用許可も行いうる。公共工事・税の徴収・警察活動は公の施設の管理ではなく、本制度の対象外である。「公の施設」(244条・住民の福祉を増進する目的の施設)の概念とセットで行政書士試験に頻出である。
一問一答
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