問題
教育委員会は何に分類されるか。
選択肢
- 1執行機関
- 2補助機関
- 3附属機関
- 4諮問機関
正解
1. 執行機関
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解説
教育委員会は、地方自治法180条の5第1項1号により普通地方公共団体に必置とされる委員会であり、長から独立して自らの判断と責任で事務を管理執行する「執行機関」の一つである(執行機関多元主義)。政治的中立性や専門性が特に要求される教育行政を、独任制の長に集中させず合議制の機関に担わせる趣旨である。同項では教育委員会のほか選挙管理委員会・人事委員会(公平委員会)・監査委員が普通地方公共団体に共通の必置機関とされる。補助機関は副知事・副市町村長・職員など長の職務を補助する機関(161条以下)、附属機関は執行機関の要請により調停・審査・諮問等を行う合議制機関(138条の4第3項)、諮問機関は附属機関の一種の講学上の呼称であり、いずれも自ら対外的に行政権限を行使する執行機関ではない。執行機関・補助機関・附属機関の区別は行政書士試験で頻出である。
一問一答
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