問題
条例は法令に違反しない限り制定できるが、その根拠条文は何か。
選択肢
- 1地方自治法14条1項
- 2憲法94条
- 3地方自治法2条
- 4地方自治法1条
正解
1. 地方自治法14条1項
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解説
地方自治法14条1項は「普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる」と規定しており、条例制定権の直接の法律上の根拠はこの条文である。憲法94条も「法律の範囲内で条例を制定することができる」と定めるが、これは条例制定権の憲法上の根拠であり、本問が問う地方自治法上の根拠条文は14条1項である。地方自治法2条は地方公共団体の法人格と事務の範囲、1条は法律の目的を定める規定であって条例制定権の根拠ではない。なお「法令に違反しない限り」の判断について、判例(徳島市公安条例事件・最大判昭和50年9月10日)は、条例と国の法令の対象事項と規定文言を対比するのみでなく、それぞれの趣旨・目的・内容・効果を比較して矛盾抵触があるかどうかで決すべきとしており、上乗せ・横出し条例の適法性判断の枠組みとして行政書士試験で最頻出である。
一問一答
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