問題
条例の制定改廃請求はどこに対して行うか。
選択肢
- 1長
- 2選挙管理委員会
- 3議会
- 4監査委員
正解
1. 長
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解説
地方自治法74条1項により、条例の制定改廃請求は、選挙権を有する者の総数の50分の1以上の連署をもって、その代表者から普通地方公共団体の「長」に対して行う。請求を受けた長は、直ちに請求の要旨を公表し、受理した日から20日以内に議会を招集し、意見を付けてこれを議会に付議しなければならない(同条2項3項)。直接請求の請求先は種類ごとに異なり、条例の制定改廃請求は長、事務の監査請求は監査委員(75条)、議会の解散請求と議員・長の解職請求は選挙管理委員会(76条・80条・81条)、副知事等主要公務員の解職請求は長(86条)である。選挙管理委員会は解散・解職請求の請求先であり本問では誤り、議会は付議を受ける機関であって請求先ではなく、監査委員は事務監査請求の請求先である。直接請求の「署名数×請求先」のマトリクスは行政書士試験で最頻出の暗記事項である。
一問一答
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