問題
決算は監査委員の審査後、何に付されるか。
選択肢
- 1議会の認定
- 2長の承認
- 3国の承認
- 4住民投票
正解
1. 議会の認定
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解説
地方自治法233条により、会計管理者は毎会計年度、決算を調製して長に提出し(1項)、長はこれを「監査委員の審査に付し」(2項)、監査委員の審査に付した決算を、その意見を付けて次の通常予算を議する会議までに「議会の認定に付さなければならない」(3項)。すなわち「会計管理者の調製→長への提出→監査委員の審査→議会の認定」という流れである。財務の専門機関である監査委員のチェックと、住民代表である議会の事後的統制を二重に経させる趣旨である。なお議会が決算を認定しない場合でも、既にされた収入支出の効力には影響しないと解されているが、2017年改正により、認定されなかった場合に長が必要と認める措置を講じたときは議会への報告・公表が義務付けられた(同条7項)。長の承認・国の承認・住民投票という手続は存在しない。決算手続の流れと不認定の効果は行政書士試験で頻出である。
一問一答
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