問題
行政事件訴訟法46条に基づく教示は何についてか。
選択肢
- 1取消訴訟の被告・出訴期間等
- 2審査請求先
- 3処分基準
- 4標準処理期間
正解
1. 取消訴訟の被告・出訴期間等
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解説
行政事件訴訟法46条1項(2004年改正で新設)により、行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分又は裁決をする場合には、その相手方に対し、①取消訴訟の被告とすべき者、②出訴期間、③審査請求前置(法律にその定めがあるとき)を、書面で教示しなければならない。ただし処分を口頭でする場合は教示義務がない。行政不服審査法82条の教示(不服申立てができる旨・不服申立先・期間)が不服申立てに関するものであるのに対し、46条は「訴訟」の提起に必要な情報の教示であり、両制度は並立する。審査請求先のみの教示は行政不服審査法の守備範囲であり、処分基準・標準処理期間は行政手続法上の制度であって教示事項ではない。なお行訴法には不服審査法83条のような教示懈怠の場合の救済規定がない点も差異として重要であり、両教示制度の対比は行政書士試験で頻出である。
一問一答
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