問題
取消訴訟と審査請求の関係について、原則として何主義が採用されているか。
選択肢
- 1自由選択主義
- 2審査請求前置主義
- 3取消訴訟優先主義
- 4審査請求専属主義
正解
1. 自由選択主義
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解説
行政事件訴訟法8条1項本文は、処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げないと定め、審査請求と取消訴訟のいずれを利用するか(あるいは同時に利用するか)を国民の選択に委ねている(自由選択主義)。例外として、法律に審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消訴訟を提起できない旨の定めがあるとき(審査請求前置・同項ただし書)があり、国税通則法等に例がある。もっとも前置が定められていても、審査請求から3か月を経過しても裁決がないとき、著しい損害を避ける緊急の必要があるとき等は裁決を経ずに出訴できる(同条2項)。2014年改正に伴い前置を定める個別法は大幅に削減された。審査請求前置主義は例外であって原則ではなく、取消訴訟優先主義・審査請求専属主義という原則は存在しない。自由選択主義とその例外の構造は行政書士試験で最頻出である。
一問一答
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