問題
2004年改正で新設された特定管轄裁判所の趣旨は何か。
選択肢
- 1原告の利便性向上
- 2被告の便宜
- 3裁判所の負担軽減
- 4迅速な審理
正解
1. 原告の利便性向上
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解説
行政事件訴訟法12条4項(2004年改正で新設)は、国又は独立行政法人等を被告とする取消訴訟について、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所(特定管轄裁判所)にも訴えを提起できると定める。改正前は被告(国の機関)所在地主義により多くの訴訟が東京地裁に集中し、地方の住民が国を相手に訴訟を提起する負担が大きかったため、全国8か所の高裁所在地(札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・高松・福岡)の地裁でも提訴できるようにして、原告の出訴の利便性を高めたものである。被告の便宜や裁判所の負担軽減を目的とするものではなく、管轄の拡大自体が直ちに審理の迅速化を目的とするものでもない。2004年改正の柱(被告適格の明確化・出訴期間の伸長・管轄の拡大・教示制度・新訴訟類型)の一つとして行政書士試験で頻出である。
一問一答
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