問題
釈明処分の特則(23条の2)で裁判所が被告に求めることができるのは何か。
選択肢
- 1処分の理由を明らかにする資料の提出
- 2原告の個人情報
- 3第三者の証言
- 4過去の判例資料
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正解
1. 処分の理由を明らかにする資料の提出
解説
行訴法23条の2(2004年改正で新設)により、裁判所は被告行政庁に処分の理由を明らかにする資料の提出を求めることができます。
釈明処分の特則(23条の2)で裁判所が被告に求めることができるのは何か。
正解
1. 処分の理由を明らかにする資料の提出
解説
行訴法23条の2(2004年改正で新設)により、裁判所は被告行政庁に処分の理由を明らかにする資料の提出を求めることができます。
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