問題
釈明処分の特則(23条の2)で裁判所が被告に求めることができるのは何か。
選択肢
- 1処分の理由を明らかにする資料の提出
- 2原告の個人情報
- 3第三者の証言
- 4過去の判例資料
正解
1. 処分の理由を明らかにする資料の提出
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解説
行政事件訴訟法23条の2(2004年改正で新設・釈明処分の特則)により、裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため必要があると認めるときは、被告である国・公共団体に所属する行政庁等に対し、①処分又は裁決の内容、処分・裁決の根拠となる法令の条項、原因となる事実その他「処分又は裁決の理由を明らかにする資料」の提出を求めること、②審査請求に係る事件の記録の提出を求めることができる。行政側に偏在する処分関係資料を訴訟の早期に開示させ、争点整理を促進して審理を充実・迅速化する趣旨である。原告の個人情報・第三者の証言・過去の判例資料の提出を求める制度ではない。釈明処分はあくまで訴訟関係の明瞭化のための措置であり、証拠調べ(24条の職権証拠調べ)とは区別される点、2004年改正の審理充実策の一つである点が、行政書士試験で頻出のポイントである。
一問一答
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