問題
裁決の取消訴訟で処分の違法を主張できるか。
選択肢
- 1できない(原処分主義)
- 2できる
- 3常にできる
- 4裁判所の裁量
正解
1. できない(原処分主義)
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解説
行政事件訴訟法10条2項は、処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては「処分の違法を理由として取消しを求めることができない」と定める(原処分主義)。処分の違法は処分の取消訴訟で、裁決の取消訴訟では裁決固有の瑕疵(審理手続の違法、裁決の主体・形式の瑕疵等)のみを主張すべきものとし、同一の処分の違法性が二つの訴訟で重複して審理されることを防ぐ趣旨である。「できる」「常にできる」「裁判所の裁量」とする肢はいずれも同項の明文に反する。例外として、個別法が裁決の取消訴訟のみを認める裁決主義を採用する場合(電波法等)には、裁決の取消訴訟で原処分の違法も主張できる。原処分主義と裁決主義の区別は行政書士試験で最頻出の論点である。
一問一答
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