問題
行政事件訴訟法22条に基づく第三者の訴訟参加は、裁判所が何で行えるか。
選択肢
- 1職権又は申立て
- 2申立てのみ
- 3職権のみ
- 4当事者の同意
正解
1. 職権又は申立て
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解説
行政事件訴訟法22条1項は、裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、「当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で」、決定をもって、その第三者を訴訟に参加させることができると定める。取消判決には第三者に対しても効力が及ぶ第三者効(32条1項)があるため、判決により権利を害されるおそれのある第三者(例えば競願者への免許処分の取消訴訟における当該免許権者)に手続保障として攻撃防御の機会を与える趣旨である。申立てのみ・職権のみとする肢は、申立てと職権の双方が認められている点で不正確であり、当事者の同意は参加の要件とされていない。なお参加の決定をするには、あらかじめ当事者及び第三者の意見を聴かなければならない(同条2項)。訴訟参加(22条・23条)が第三者効(32条)や第三者の再審の訴え(34条)と連動する制度であることは行政書士試験で頻出である。
一問一答
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