問題
処分の効力が消滅した後でも取消訴訟の利益が認められる場合があるか。
選択肢
- 1ある(回復すべき法律上の利益がある場合)
- 2ない
- 3常にある
- 4裁判所が判断
解答と解説を見る
正解
1. ある(回復すべき法律上の利益がある場合)
解説
行訴法9条1項括弧書きにより、処分の効力が消滅しても「処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有する者」は訴えの利益が認められます。
処分の効力が消滅した後でも取消訴訟の利益が認められる場合があるか。
正解
1. ある(回復すべき法律上の利益がある場合)
解説
行訴法9条1項括弧書きにより、処分の効力が消滅しても「処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有する者」は訴えの利益が認められます。
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