問題
処分の効力が消滅した後でも取消訴訟の利益が認められる場合があるか。
選択肢
- 1ある(回復すべき法律上の利益がある場合)
- 2ない
- 3常にある
- 4裁判所が判断
正解
1. ある(回復すべき法律上の利益がある場合)
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解説
行政事件訴訟法9条1項括弧書きは、取消訴訟の原告適格を有する者に「処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む」と定める。例えば営業停止処分の停止期間が経過しても、当該処分を受けたことが後の処分の加重要件とされている場合には、取消しにより将来の加重処分を免れるという法律上の利益が残るため、訴えの利益が認められる(運転免許停止処分につき最判昭和55年11月25日は、無違反で1年経過し加重の前歴としての効果も消滅した事案で訴えの利益を否定)。「ない」とする肢は括弧書きの明文に反し、「常にある」も効力消滅後は回復すべき法律上の利益がある場合に限られる点で誤りである。名誉・感情上の不利益のみでは訴えの利益が認められない点を含め、狭義の訴えの利益は行政書士試験で最頻出である。
一問一答
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