問題
不作為の違法確認訴訟の出訴期間はどうか。
選択肢
- 1制限なし
- 26か月
- 31年
- 43か月
正解
1. 制限なし
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解説
不作為の違法確認訴訟(行政事件訴訟法3条5項)は、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分・裁決をすべきであるにかかわらずこれをしないことについての違法の確認を求める訴訟であり、取消訴訟の出訴期間(14条)は準用されていない(38条参照)。違法状態である不作為が継続している限り、いつでも訴えを提起できるのである(不作為状態が解消されれば訴えの利益が消滅する)。原告適格は「処分又は裁決についての申請をした者」に限られる(37条)ため、現実に申請をしたことが必要である。6か月・1年は取消訴訟の出訴期間、3か月は審査請求期間であり、いずれも本訴訟には適用がない。勝訴しても行政庁に応答義務が生じるにとどまり処分内容までは強制できないため、申請型義務付け訴訟(3条6項2号)と併合して実効的救済を図る運用が2004年改正後の基本形であることも行政書士試験で頻出である。
一問一答
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