問題
地方公共団体の国に対する訴訟はどの訴訟類型か。
選択肢
- 1機関訴訟
- 2民衆訴訟
- 3抗告訴訟
- 4当事者訴訟
正解
1. 機関訴訟
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解説
行政事件訴訟法6条は、機関訴訟を「国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟」と定義する。地方公共団体に対する国の関与をめぐる訴訟(地方自治法251条の5の国の関与に関する訴え、252条の代執行訴訟等)は、講学上この機関訴訟(ないしそれに準ずる訴訟)として整理されるのが一般的であり、辺野古訴訟など国と地方公共団体の間の紛争がその例である。機関訴訟は自己の権利利益の救済を目的としない客観訴訟であるため、法律に定める場合において法律に定める者に限り提起できる(42条)。民衆訴訟は選挙人等の資格で提起する是正訴訟(選挙訴訟・住民訴訟)、抗告訴訟は公権力の行使に関する不服の訴訟、当事者訴訟は対等な当事者間の公法上の法律関係の訴訟であり、機関相互の権限紛争はこれらに当たらない。客観訴訟の2類型の区別は行政書士試験で頻出である。
一問一答
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