問題
選挙訴訟はどの訴訟類型に分類されるか。
選択肢
- 1民衆訴訟
- 2機関訴訟
- 3抗告訴訟
- 4当事者訴訟
正解
1. 民衆訴訟
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解説
行政事件訴訟法5条は、民衆訴訟を「国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するもの」と定義する。公職選挙法に基づく選挙の効力に関する訴訟(選挙無効訴訟・203条204条)や当選の効力に関する訴訟(当選無効訴訟)はその代表例であり、選挙人という資格で、自己の権利利益の侵害を要件とせずに提起できる。地方自治法242条の2の住民訴訟も民衆訴訟の代表例である。民衆訴訟は法秩序の客観的維持を目的とする客観訴訟であるため、法律に定める場合において法律に定める者に限り提起できる(42条)。機関訴訟は機関相互間の権限紛争の訴訟であり、抗告訴訟・当事者訴訟は自己の権利利益の救済を目的とする主観訴訟であるから、いずれも選挙訴訟の分類として誤りである。「選挙訴訟・住民訴訟=民衆訴訟」の対応は行政書士試験で最頻出である。
一問一答
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