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練習問題難易度: 2026年度

行政書士 一問一答練習問題 第150問

問題

国家賠償法3条の内容は何か。

選択肢

  1. 1費用負担者の責任
  2. 2求償権
  3. 3消滅時効
  4. 4免責事由

正解

1. 費用負担者の責任

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解説

国家賠償法3条1項は、1条(公権力の行使)の場合に公務員の選任・監督に当たる者と俸給・給与その他の費用を負担する者が異なるとき、また2条(営造物)の場合に営造物の設置・管理に当たる者と費用を負担する者が異なるときは、「費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる」と定める。被害者は選任監督者(設置管理者)と費用負担者のいずれに対しても賠償請求でき、被害者救済が厚くなる。例えば市町村立中学校の教師(県費負担教職員)の体罰については、設置者の市町村だけでなく給与を負担する都道府県も責任を負う(最判昭和50年11月28日)。賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に求償できる(同条2項)。求償権そのものは1条2項・3条2項の規定であり、消滅時効は4条を介した民法の適用問題、免責事由を定めた規定は存在しない。3条の費用負担者責任は行政書士試験で頻出である。

一問一答

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