問題
行政手続法の適用除外となる処分はどれか。
選択肢
- 1刑事手続に基づく処分
- 2営業許可
- 3建築確認
- 4課税処分
正解
1. 刑事手続に基づく処分
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解説
行政手続法3条1項は同法の適用除外となる処分を列挙しており、刑事事件に関する法令に基づいて検察官・検察事務官又は司法警察職員がする処分はこれに該当する(同項5号)。ほかに国会の両院の議決によってされる処分、裁判所の裁判によりされる処分、国税・地方税の犯則事件に関する処分なども除外される。誤答肢の営業許可や建築確認は申請に対する処分として同法第2章の適用を受け、課税処分も3条1項には列挙されておらず一般法としての適用が当然に排除されるわけではない(国税通則法等の個別法による特則は別論である)。試験では3条1項の適用除外事由に加え、地方公共団体の機関がする処分のうち条例・規則を根拠とするものが適用除外となる点(3条3項)が頻出である。
一問一答
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