問題
不利益処分をする場合に必ず必要なのは何か。
選択肢
- 1理由の提示
- 2聴聞
- 3弁明
- 4公聴会
正解
1. 理由の提示
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
行政手続法14条1項により、行政庁は不利益処分をする場合には、その名宛人に対し処分と同時に理由を示さなければならない(差し迫った必要がある場合を除く)。理由の提示はすべての不利益処分に共通して必要であるのに対し、意見陳述手続は処分の重大性に応じ、許認可の取消し等では聴聞(13条1項1号)、それ以外では弁明の機会の付与(同項2号)に振り分けられるため、いずれか一方のみが必ず行われるわけではない。公聴会は申請に対する処分について必要に応じ開催に努める任意的手続(10条)にすぎない。判例は理由提示の不備を処分の取消事由とし、一級建築士免許取消事件(最判平23.6.7)は処分基準の適用関係まで示す必要があるとした。頻出論点である。
一問一答
全600問を繰り返し学習