問題
聴聞の主宰者が作成する書類は何か。
選択肢
- 1聴聞調書と報告書
- 2裁決書
- 3答申書
- 4審理員意見書
正解
1. 聴聞調書と報告書
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解説
行政手続法24条により、聴聞の主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した聴聞調書を作成し(1項)、聴聞の終結後速やかに、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成して、聴聞調書とともに行政庁に提出しなければならない(3項)。行政庁は不利益処分の決定にあたり、調書の内容及び報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌しなければならない(26条)。誤答肢の裁決書は行政不服審査における審査庁が、審理員意見書は行政不服審査法上の審理員が、答申書は行政不服審査会等が作成する書面であり、いずれも聴聞手続の書類ではない。聴聞手続と不服審査手続の書類の作成主体を混同させる出題が多く、その区別が頻出ポイントである。
一問一答
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