問題
再審査請求はどのような場合に認められるか。
選択肢
- 1法律に定めがある場合
- 2すべての場合
- 3審査請求後常に
- 4処分庁の許可がある場合
正解
1. 法律に定めがある場合
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解説
行政不服審査法6条1項により、再審査請求は、行政庁の処分につき法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合に限り、することができる。例として、健康保険法や労働者災害補償保険法等の社会保険・労働保険関係、生活保護法に基づく処分などで個別の法律が定めている。審査請求の裁決に不服があっても当然に再審査請求ができるわけではないから、すべての場合、審査請求後常にとする肢は誤りであり、処分庁の許可により認められる制度でもない。再審査請求の対象は原裁決又は当該処分のいずれかであること(6条2項)、請求期間が原裁決があったことを知った日の翌日から起算して1か月以内であること(62条1項)とあわせて、行政書士試験の頻出ポイントである。
一問一答
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