問題
行政手続法上「行政指導指針」は意見公募手続の対象に含まれるか。
選択肢
- 1含まれる
- 2含まれない
- 3任意
- 4条件付き
正解
1. 含まれる
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解説
行政手続法2条8号は意見公募手続の対象となる「命令等」を定義し、法律に基づく命令又は規則(イ)、審査基準(ロ)、処分基準(ハ)、行政指導指針(ニ)の4類型を列挙する。行政指導指針とは、同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときに、これらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。したがって行政指導指針を定めようとする命令等制定機関は、原則として39条以下の意見公募手続を実施しなければならず、含まれない、任意、条件付きとする肢はいずれも誤りである。命令等の4類型はそのまま択一で問われるほか、意見提出期間が原則30日以上であること(39条3項)、結果の公示義務(43条)とあわせて行政書士試験の頻出ポイントである。
一問一答
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