問題
地方公共団体の議会の定足数は何か。
選択肢
- 1議員定数の半数以上
- 2議員定数の3分の2以上
- 3議員定数の3分の1以上
- 4定足数なし
正解
1. 議員定数の半数以上
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解説
地方自治法113条により、普通地方公共団体の議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ会議を開くことができない。基準が出席議員数ではなく「議員の定数」の半数以上である点に注意を要する。ただし同条ただし書により、除斥(117条)のため半数に達しないとき、同一の事件につき再度招集してもなお半数に達しないとき、招集に応じても出席議員が定数を欠き議長が出席を催告してもなお半数に達しないとき又は半数に達してもその後半数に達しなくなったときは、例外的に会議を開くことができる。3分の2以上や3分の1以上という定足数は定められておらず、定足数なしも誤りである。国会の定足数が総議員の3分の1以上(憲法56条1項)である点との対比が頻出のひっかけポイントである。
一問一答
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