問題
議会の議事は原則として出席議員の何で決するか。
選択肢
- 1過半数
- 23分の2以上
- 34分の3以上
- 4全会一致
正解
1. 過半数
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解説
地方自治法116条1項により、この法律に特別の定めがある場合を除き、普通地方公共団体の議会の議事は出席議員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。この場合、議長は議員として議決に加わる権利を有しない(同条2項)。すなわち議長は表決権を持たない代わりに可否同数時の裁決権を持つ点が特徴である。特別多数決の例としては、秘密会の開催(115条1項ただし書・出席議員の3分の2以上)、議員の資格決定(127条・出席議員の3分の2以上)、長の不信任議決(178条3項・議員数の3分の2以上の出席かつその4分の3以上の同意)などがある。原則の過半数議決と特別多数決の要件の組合せは、行政書士試験の地方自治法分野で繰り返し問われる頻出事項である。
一問一答
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