問題
国家賠償法の「公務員」には委託を受けた私人は含まれるか。
選択肢
- 1含まれる
- 2含まれない
- 3一部含まれる
- 4判例はない
正解
1. 含まれる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
国家賠償法1条1項の「公務員」は、国家公務員法・地方公務員法上の身分を有する者に限られず、国又は公共団体の公権力の行使を委ねられた者を広く含むと解されており、公権力の行使を委託された私人もこれに当たる。判例には、都道府県による児童福祉法上の措置として社会福祉法人の設置運営する児童養護施設に入所した児童に対する施設職員の養育監護行為を、公権力の行使に当たる公務員の職務行為と解した最判平19.1.25がある。したがって含まれない、一部含まれる、判例はないとする肢はいずれも不正確である。同条の「公権力の行使」自体も、純粋な私経済作用と営造物の設置管理作用を除く広義に解され、行政指導や公立学校の教育活動も含まれるとされる点とあわせて頻出論点である。
一問一答
全600問を繰り返し学習