問題
事務の監査請求に必要な署名数は選挙権を有する者の何分の1以上か。
選択肢
- 150分の1以上
- 23分の1以上
- 35分の1以上
- 4過半数
正解
1. 50分の1以上
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解説
地方自治法75条1項により、事務の監査請求は、選挙権を有する者の総数の50分の1以上の連署をもって、その代表者から監査委員に対して行う。直接請求のうち署名数要件が50分の1以上であるのは条例の制定改廃請求(74条・請求先は長)と事務監査請求であり、議会の解散請求(76条)や議員・長・主要公務員の解職請求(80条・81条・86条)は原則3分の1以上を要する(有権者数40万超の部分は緩和あり)。5分の1以上や過半数という要件は存在しない。なお住民監査請求(242条)は財務会計上の行為を対象とし、署名数の要件がなく住民1人でも請求できる点で事務監査請求と異なり、両者の混同を狙う出題が多い。直接請求の署名数・請求先の整理は地方自治法分野の最頻出論点である。
一問一答
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