問題
解散後の選挙で再び不信任議決がされた場合の要件は何か。
選択肢
- 1出席議員の過半数で足りる
- 24分の3以上の同意が必要
- 3全会一致が必要
- 43分の2以上の同意が必要
正解
1. 出席議員の過半数で足りる
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解説
地方自治法178条により、議会が長の不信任議決(1回目は議員数の3分の2以上が出席し、その4分の3以上の同意。同条3項)をした場合、長は通知を受けた日から10日以内に議会を解散することができる(同条1項)。解散後初めて招集された議会において再び不信任の議決がされたときは、出席要件は議員数の3分の2以上のまま、同意要件は出席議員の過半数に緩和され(同条3項)、長は議長から通知があった日に失職する(同条2項)。したがって4分の3以上、全会一致、3分の2以上の同意を要するとする肢は誤りである。1回目は4分の3以上、2回目は過半数という数字の対比は、不信任議決に対する長の解散権という長と議会の抗争調整の仕組みとあわせて、地方自治法分野の最頻出論点である。
一問一答
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