問題
一部事務組合の設置手続として必要なのは何か。
選択肢
- 1関係地方公共団体の議会の議決と都道府県知事の許可等
- 2国会の承認
- 3住民投票
- 4国の認可
正解
1. 関係地方公共団体の議会の議決と都道府県知事の許可等
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
地方自治法284条2項により、一部事務組合は、普通地方公共団体及び特別区がその事務の一部を共同処理するため、関係地方公共団体がそれぞれの議会の議決を経た協議により規約を定め、都道府県の加入するものは総務大臣、その他のものは都道府県知事の許可を得て設立する。したがって関係団体の議会の議決と知事(又は総務大臣)の許可等を要するとする肢が正しく、国会の承認や住民投票は要件とされていない。一般的な「国の認可」という手続でもない。一部事務組合と広域連合はいずれも特別地方公共団体である地方公共団体の組合に当たり、広域連合は国・都道府県から事務・権限の委任を受けられる等の特色を持つ。特別地方公共団体の種類(特別区・組合・財産区)と設立手続は頻出ポイントである。
一問一答
全600問を繰り返し学習