問題
一部事務組合の設置手続として必要なのは何か。
選択肢
- 1関係地方公共団体の議会の議決と都道府県知事の許可等
- 2国会の承認
- 3住民投票
- 4国の認可
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正解
1. 関係地方公共団体の議会の議決と都道府県知事の許可等
解説
一部事務組合の設置は関係地方公共団体の議会の議決を経て規約を定め、都道府県知事等の許可を受けて設立します。
一部事務組合の設置手続として必要なのは何か。
正解
1. 関係地方公共団体の議会の議決と都道府県知事の許可等
解説
一部事務組合の設置は関係地方公共団体の議会の議決を経て規約を定め、都道府県知事等の許可を受けて設立します。
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