問題
行政事件訴訟法における訴えの客観的併合の規定は何条か。
選択肢
- 116条
- 214条
- 39条
- 425条
正解
1. 16条
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解説
行政事件訴訟法16条1項は、取消訴訟には関連請求に係る訴えを併合することができると定めており、これが訴えの客観的併合の規定である。関連請求の範囲は13条が定め、当該処分に関連する原状回復や損害賠償の請求、当該処分とともに一個の手続を構成する他の処分の取消請求などが含まれ、処分取消訴訟と国家賠償請求の併合提起が典型例である。誤答肢の14条は出訴期間(処分があったことを知った日から6か月・処分の日から1年)、9条は原告適格、25条は執行停止の規定であり、いずれも併合とは無関係である。関連請求をめぐっては、移送(13条)、原告による請求の追加的併合(19条)、第三者による請求の追加的併合(18条)の制度もあり、条文番号と制度名の対応関係を問う出題が頻出である。
一問一答
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