問題
行政事件訴訟法7条により民事訴訟法の規定が準用されるか。
選択肢
- 1される
- 2されない
- 3一部のみ
- 4裁判所の裁量
正解
1. される
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解説
行政事件訴訟法7条は「行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による」と規定する。行政事件訴訟も民事訴訟の一種である以上、行訴法は出訴期間や執行停止など行政事件に特有の事項のみを定め、それ以外の手続(送達、証拠調べ、上訴等)は民事訴訟法の規定によって補充される。したがって「されない」「一部のみ」「裁判所の裁量」とする肢はいずれも誤りである。ただし「例による」は機械的な全面適用ではなく、行政事件訴訟の性質に反しない限度で適用されることを意味する。行訴法固有の制度(職権証拠調べ・第三者の訴訟参加・事情判決等)と民訴法で補われる部分の区別が頻出ポイントである。
一問一答
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