問題
行政上の強制徴収とは何か。
選択肢
- 1国税滞納処分の例により金銭債権を強制的に徴収する手段
- 2代執行の一種
- 3即時強制の一種
- 4行政罰の一種
正解
1. 国税滞納処分の例により金銭債権を強制的に徴収する手段
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解説
行政上の強制徴収は、行政上の金銭給付義務が履行されない場合に、行政庁が国税滞納処分の例(督促、財産の差押え、換価、配当)により自力で債権を実現する強制執行の手段である。国税徴収法がその手続を定め、地方税や社会保険料など個別法が国税滞納処分の例による旨を定める場合に認められる。代執行は代替的作為義務の不履行に対し行政庁が自ら義務内容を実現するもの、即時強制は義務を命じる暇がない場合等に直接身体・財産に実力を加えるもの、行政罰は過去の義務違反に対する制裁であり、いずれも金銭債権の徴収手段ではない。強制徴収の手段が認められている債権について民事執行によることは許されないとした判例(最大判昭41.2.23)も頻出である。
一問一答
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