問題
行政行為の効力が発生するのはいつか。
選択肢
- 1告知(相手方への通知)の時
- 2行政庁の決裁の時
- 3議会の承認の時
- 4官報掲載の時
正解
1. 告知(相手方への通知)の時
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
行政行為の効力は、原則として相手方に告知(通知が到達し、了知し得る状態に置かれること)された時に発生する。行政庁の内部で決裁が完了しただけでは意思決定が外部に表示されていないため効力は生じず、議会の承認や官報掲載も、法令に特別の定めがある場合を除き効力発生の要件ではない。相手方が不特定多数である場合や所在不明の場合には、公示送達などの方法により告知の効果を生じさせる。行政書士試験では、効力発生時期(到達主義)と、効力発生後に問題となる公定力・不可争力・不可変更力・自力執行力の区別が頻出であり、告知前の行政行為は相手方を拘束しないという基本を押さえたい。
一問一答
全600問を繰り返し学習