問題
行政手続法上の「処分」の定義は何か。
選択肢
- 1行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為
- 2行政指導
- 3届出の受理
- 4内部行為
正解
1. 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為
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解説
行政手続法2条2号は、処分を「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」と定義しており、行政事件訴訟法3条2項の処分概念とほぼ同義と解されている。行政指導は、相手方の任意の協力を前提とする非権力的な行為であり、同条6号でも処分に該当しないものと明示されているため誤りである。届出は到達により手続上の義務が完了するものであり(同法37条)、受理という応答行為を観念しない。通達や職務命令などの行政内部の行為は、国民の権利義務に直接の法効果を及ぼさないため処分に当たらない。行政書士試験では、処分・行政指導・届出という2条の定義規定の正確な区別が繰り返し問われる頻出ポイントである。
一問一答
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