問題
行政手続法上の「処分」の定義は何か。
選択肢
- 1行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為
- 2行政指導
- 3届出の受理
- 4内部行為
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正解
1. 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為
解説
行政手続法2条2号により「処分」とは行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいいます。行政事件訴訟法の「処分」と同義です。
行政手続法上の「処分」の定義は何か。
正解
1. 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為
解説
行政手続法2条2号により「処分」とは行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいいます。行政事件訴訟法の「処分」と同義です。
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