問題
行政手続法上の「申請」の定義で含まれる要素は何か。
選択肢
- 1法令に基づき行政庁の許認可等を求める行為
- 2行政庁の裁量的判断
- 3事実上の要望
- 4政治的要請
正解
1. 法令に基づき行政庁の許認可等を求める行為
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解説
行政手続法2条3号は、申請を「法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(許認可等)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているもの」と定義する。ポイントは①法令に基づくこと、②利益を付与する処分を求める行為であること、③行政庁に諾否の応答義務があることの3要素である。事実上の要望や政治的要請は法令上の根拠を欠くため申請に当たらず、行政庁の裁量的判断は定義の要素ではない。申請に該当すると、審査基準の設定・公表(5条)、標準処理期間(6条)、審査開始義務(7条)、拒否時の理由提示(8条)など申請に対する処分の手続規定が適用される点が行政書士試験で頻出である。
一問一答
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