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練習問題難易度: 標準2026年度

行政書士 一問一答練習問題 第196問

問題

行政事件訴訟法の2004年改正の主な内容でないものはどれか。

選択肢

  1. 1審理員制度の創設
  2. 2義務付け訴訟・差止訴訟の法定
  3. 3原告適格の判断基準の明確化
  4. 4仮の義務付け・仮の差止めの新設

正解

1. 審理員制度の創設

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解説

平成16年(2004年)の行政事件訴訟法改正では、①義務付け訴訟・差止訴訟の法定、②原告適格の判断に当たり考慮すべき事項の明文化(9条2項)、③仮の義務付け・仮の差止めの新設のほか、出訴期間の3か月から6か月への伸長、被告適格の行政庁から行政主体(国・公共団体)への変更、教示制度の導入などが行われた。これに対し審理員制度は、平成26年(2014年)の行政不服審査法全部改正で導入された審査請求の審理手続に関する仕組みであり、行政事件訴訟法の改正内容ではない。行政書士試験では、平成16年行訴法改正と平成26年行審法改正(審理員・行政不服審査会への諮問・審査請求への一元化)の内容を取り違えさせる出題が頻出であり、どちらの法律の改正事項かを正確に区別したい。

一問一答

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