問題
農地改革事件で最高裁が示した「正当な補償」の意味は何か。
選択肢
- 1相当な補償で足りる
- 2完全補償が必要
- 3時価の半額
- 4一切不要
正解
1. 相当な補償で足りる
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解説
農地改革事件(最大判昭和28年12月23日)で最高裁は、憲法29条3項の「正当な補償」とは、その当時の経済状態において成立することを考えられる価格に基づき合理的に算出された相当な額をいい、必ずしも常に市場価格と完全に一致することを要しないとする相当補償説を採用した。完全補償を要するとする立場はこの判例の立場ではなく、時価の半額でよいとか補償が一切不要という基準を示したものでもない。もっとも、土地収用法に基づく収用の事案では、収用の前後を通じて被収用者の財産価値を等しくならしめる完全な補償を要するとした判例(最判昭和48年10月18日)もあり、事案による両判例の使い分けが行政書士試験の損失補償分野における最頻出ポイントである。
一問一答
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