問題
行政事件訴訟法における「処分の理由の追加変更」はどう扱われるか。
選択肢
- 1裁判所の許可により認められうる
- 2一切禁止
- 3常に自由
- 4被告の同意で可能
正解
1. 裁判所の許可により認められうる
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解説
処分理由の追加・差替えは、法律上一律に禁止も自由も定められておらず、取消訴訟の審理の中で裁判所の判断により認められうる。判例は、理由の提示(附記)が要求される処分についても、その制度趣旨を害しない限り、処分時に客観的に存在した別の理由を訴訟段階で追加して主張することを許容している(最判昭和56年7月14日)。一切禁止とする肢は判例に反し、常に自由とする肢は理由提示制度(行政手続法8条・14条)の趣旨を没却する場合には許されない点を見落としており、被告の同意の有無で決まるものでもない。取消訴訟の審理の対象が処分の違法性一般であることとあわせて、理由の差替えの可否は行政書士試験の頻出論点である。
一問一答
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