問題
行政手続法に基づく複数行政庁が関与する処分の窓口規定は何条か。
選択肢
- 111条
- 25条
- 38条
- 414条
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正解
1. 11条
解説
行政手続法11条は複数の行政庁が関与する処分について定めており、申請者の便宜のため一つの行政庁を窓口とする等の規定があります。
行政手続法に基づく複数行政庁が関与する処分の窓口規定は何条か。
正解
1. 11条
解説
行政手続法11条は複数の行政庁が関与する処分について定めており、申請者の便宜のため一つの行政庁を窓口とする等の規定があります。
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