問題
行政手続法に基づく複数行政庁が関与する処分の窓口規定は何条か。
選択肢
- 111条
- 25条
- 38条
- 414条
正解
1. 11条
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解説
行政手続法11条は、複数の行政庁が関与する処分について定める。同条1項は、行政庁は、他の行政庁において同一の申請者からされた関連する申請が審査中であることをもって、自らすべき許認可等の審査や判断をことさらに遅延させてはならないと定め、2項は、関係する複数の行政庁が必要に応じて相互に連絡をとり、申請者からの説明の聴取を共同して行うなどにより審査の促進に努めるものとする。これにより申請者がいわゆるたらい回しにされる弊害の防止が図られている。5条は審査基準、8条は申請拒否時の理由提示、14条は不利益処分の理由提示の規定であり、複数行政庁の関与に関する条文ではない。申請に対する処分の章(5条から11条)の条文番号と内容の対応は行政書士試験で頻出である。
一問一答
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