問題
行政事件訴訟法上、取消訴訟の提起と審査請求は同時にできるか。
選択肢
- 1できる(原則として自由選択)
- 2できない
- 3審査請求が先
- 4取消訴訟が先
正解
1. できる(原則として自由選択)
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解説
行政事件訴訟法8条1項本文は、処分につき法令の規定により審査請求ができる場合でも、直ちに処分の取消しの訴えを提起することを妨げないと定め、自由選択主義を採用している。したがって審査請求と取消訴訟を同時に並行して進めることも可能である。ただし、個別の法律に審査請求の裁決を経た後でなければ訴えを提起できない旨の定め(審査請求前置)がある場合は例外となり(同項ただし書)、また処分につき審査請求がされているときは、裁判所はその裁決があるまで訴訟手続を中止することができる(同条3項)。審査請求が先、取消訴訟が先といった順序の強制は原則として存在しない。自由選択主義の原則と前置主義の例外の関係は行政書士試験で頻出である。
一問一答
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