問題
住民訴訟は当該地方公共団体の住民のみが提起できるか。
選択肢
- 1住民のみ
- 2誰でも
- 3利害関係人
- 4納税者のみ
正解
1. 住民のみ
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解説
住民訴訟(地方自治法242条の2)を提起できるのは、当該地方公共団体の住民であって、先に住民監査請求(242条)を行った者に限られる(監査請求前置主義)。住民であれば1人でも提起でき、選挙権の有無や国籍を問わず、区域内に住所を有する法人も含まれると解されている。他方、当該団体の住民でない者は、利害関係を有していても、納税者であっても提起できない。誰でも提起できるとする肢は住民要件を欠き、利害関係人や納税者であることは法律上の要件とされていない。対象が財務会計上の行為に限られることや、4つの請求類型(差止め、取消し・無効確認、怠る事実の違法確認、損害賠償等の義務付け)とあわせて行政書士試験で最頻出の制度である。
一問一答
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