問題
行政代執行法の対象とならない義務はどれか。
選択肢
- 1不作為義務
- 2代替的作為義務
- 3建物除却義務
- 4工作物撤去義務
正解
1. 不作為義務
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解説
行政代執行法2条は、代執行の対象を「他人が代わってなすことのできる行為」すなわち代替的作為義務の不履行に限定している。不作為義務(営業をしない、建築をしないなど、何かをしない義務)は、義務者本人が違反をやめるほかなく、他人が代わって履行することができないため代執行の対象とならない。同様に、健康診断の受診のような非代替的作為義務や金銭給付義務も対象外である。建物除却義務や工作物撤去義務は、第三者が代わって実行できる代替的作為義務の典型例であり、代執行の対象となる。行政書士試験では、義務の4分類(代替的作為義務・非代替的作為義務・不作為義務・金銭給付義務)と行政上の強制執行手段の対応関係が繰り返し問われる頻出知識である。
一問一答
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